公的医療保険における制度の1つに「高額療養費制度」というものがあります。
簡単に言うと【払いすぎた医療費が戻ってくる】というものです。お金が返ってくる制度ですので、知っているのといないのとでは全く違いますね。
うまく活用できるように、この「高額療養費制度」をわかりやすくご説明をしていきます。
【概要】高額療養費制度とは
「高額療養費制度」とは、かかった医療費の自己負担額が、1カ月の一定額(自己負担限度額)を超える場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
※ここでいう1カ月とは、毎月1日~月末までのことをいいます。
高額療養費制度では、年齢や所得に応じて自己負担限度額が定められており、さらにいくつかの条件を満たすことによりより負担を軽減する仕組みもあります。
自己負担限度額
それでは、具体的に1カ月の一定額(自己負担限度額)というのはいくらでしょうか。これは、70歳未満と、70歳以上で異なってきます。
自己負担限度額【70歳未満】
高額医療療養費の自己負担限度額は、所得により異なります。70歳未満の場合、具体的には以下となります。
ご自分の年収(アンダーライン)を探して、その右側が自己負担額です。
<所得区分> | <月単位の自己負担限度額> |
---|---|
住民税非課税 | 35,400円 (多回数該当:24,600円) |
年収約370万円以下 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 (多回数該当:44,400円) |
年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万円~50万円 国保:旧ただし書き所得210万円~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多回数該当:44,400円) |
年収約770万円~1,160万円 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:旧ただし書き所得600万円から901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多回数該当:93,000円) |
年収約1,160万円以上 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多回数該当:140,100円) |
※「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除33万円を差し引いた金額をいいます。
自己負担限度額【70歳以上】
70歳以上の方は、外来のみにに対する自己負担限度額があります。
こちらも、ご自分の年収(アンダーライン)を探して、その右側が自己負担額です。
<所得区分> | <月単位の自己負担限度額> |
---|---|
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 外来(個人ごと):8,000円 ひと月(世帯ごと):15,000円 |
住民税非課税世帯 | 外来(個人ごと):8,000円 ひと月(世帯ごと):24,600円 |
一般(年収156万円~約370万円) 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:課税所得145万円未満 | 外来(個人ごと):18,000円(年間上限144,000円) ひと月(世帯ごと):57,600円(多回数該当44,400円) |
年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万円以上 国保:課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多回数該当:44,400円) |
年収約770万円~1,160万円 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多回数該当:93,000円) |
年収約1,160万円以上 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多回数該当:140,100円) |
高額療養費制度の注意点
高額療養費制度にもいくつか気を付けておくべきことがあります。対象になったり対象外だったりするものは覚えておきましょう。
対象外の費用があります
高額療養費制度の対象となるのは公的医療保険が適用されるものです。
生活する上で必要となる「食費」や「居住費」、患者の希望によるサービスである「差額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象外となり、全額自己負担となります。
治療が月をまたいだ場合は注意が必要
高額療養費制度は、同月内(1日~月末)にかかった医療費に適用されるため、ひとつの治療が月をまたいだ場合は実質負担額が高くなる可能性があります。
例:70歳未満、年収約370万円~約770万円、医療費が100万円
→高額療養費の限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
世帯合算で支給を受けられます
一人の自己負担額が自己負担限度額を超えない場合でも、同一世帯で合算して適用を受けることができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、自己負担額の合算は同じ公的医療保険に加入する家族を単位として行われます。
治療が長期に渡る場合はさらに軽減されます
同一世帯で一年(直近12カ月)に3回以上高額療養費が支給されていると、4回目以降自己負担限度額が軽減されます。
上記の自己負担限度額の項目で「多回数該当」の金額が適用となります。
高額療養費制度まとめ
ここまで説明してきたことをまとめますね。
■高額療養費制度とは
かかった医療費の自己負担額が一定額を超えると、超えた分が払い戻される制度
■自己負担限度額
70歳未満と70歳以上で異なる
70歳以上でも現役並みの所得の場合は70歳未満と同様となる
■注意点
対象とならない医療費がある
月をまたいだ場合は実質負担額が高くなる
世帯合算で計算できる
治療が長引くとさらに軽減される
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